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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  教えて はじかの先生 >  【相談】成人の養子・遺言状・生命保険について

【相談】成人の養子・遺言状・生命保険について


Q1:未亡人で高齢の日本人女性が、結婚ビザを持っている成人のタイ人女性を養子にしたいと考えています。どのような手続きをしたらいいのでしょうか。

A1:養親の戸籍謄本と、タイ人養子の国籍証明と出生証明(パスポートで可能かどうか市役所で確認のこと)を最寄りの市役所などに持参し、あらかじめ取得し記入しておいた申請用紙を提出します。なお保証人2名の署名押印を提出前にもらっておきます。

Q2:日本人の主人が自分で書いた遺言状で、財産を外国人の妻に残したいと考えています。遺言状が遺言状として認められるよう、書いておかなくてはいけないことは何でしょうか。
A2:遺言状は一般的に4種類ありますが、多用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言であり、自筆証書遺言は遺言者が全ての文章を自筆し日付と遺言者名を書き、押印し封筒等に入れて封印する形式をとっているようです。また公正証書遺言は、公証人役場に証人2名とともに赴き、公証人の面前で遺言内容を話し、公証人に作成保管してもらいます。実務上は遺言内容をあらかじめ作成して持参します。いずれにしても法的要件が厳格なので、専門家に相談した方が間違いありません。

Q3:日本人の主人が生命保険契約で保険金受取人を母親にしています。外国人女性と結婚したのですが、生命保険契約の内容を変更してはいません。ただ、別の紙に保険金は妻に残すと書いて妻に渡してあります。自分の筆跡で、印鑑も押してあります。この紙は遺言状と認められますか?主人が死んだ場合、この紙で母親を受取人に指定した生命保険契約を無効にすることはできますか? できないのであれば、どうすればよいのでしょうか。

A3:生命保険契約を無効にすることはできない私は考えます。なお別紙の妻に残す旨の書面ですが、この書面が自筆証書と認められるかどうか鑑定し、遺言状なら争う余地もでるものと考えます。

Q4:生命保険契約で母親を受取人に指定していた場合、主人が死んだときに法律上の妻と子供は保険金を受け取ることができますか?

A4:生命保険金で受取人指定がある場合、これは相続財産ではないと考えます。従って受け取ることはできません。

Q5:未亡人で子供がいない日本人女性が財産のすべてを、結婚ビザを持つ外国人に残したいと考え自分で遺言状を書きました。しかし、2人の間に血縁関係は全くありません。可能でしょうか。

A5:遺言状が法律どおりの形式のものであれば可能です。

 

 

 

 

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