Q1
7年ほど日本に滞在しまして、最近タイに帰国したばかりの者です。
タイに帰国して以来、 通訳や翻訳などの仕事を短期でやっていました。報酬を受け取った後で、納税者番号を聞かれましたが、私は今まで経験がありませんので、わかりません。私は納税者証を作らなければならないのでしょうか。その場合、どこへ行ってどのようにしたらよいのでしょう?
もし持っていない場合、私は税金を納めていないとみなされるのでしょうか?というのも、私は今まで、1、2週間単位の短期の仕事か、家でできる翻訳の仕事しかしたことがありません。その仕事によって3%ないし7%の税金を差し引かれています。ですから、自分はきちんと税金を納めているものだと思っていました。その後友人に、私は所得税を払わなければならないと言われました。さもなければ、過去にさかのぼって1.5倍の追徴金を取られるというのです。私は混乱してしまいました。これまで、源泉徴収されているのですから、更に自分で払いに行かなければならないとは思いもしませんでした。結局、私は税金についてどうしたらいいのでしょう?これまで日本にいたのですが、納税すべき期間はいつからになるのでしょう?
また、今後も今のように短期の仕事を続けていく場合、税務署は私の納税状況を調べられるのでしょうか?自分でも、所得を記録したことはありませんし、年間の所得がいくらあるのか計算したこともないんです。少々重複した部分があるかもしれません。ご指導いただきたく、よろしくお願いします。
A1
さて、今回は税金に関する問題です。日本に長く滞在していたため、タイに帰国してから、タイでの税金の納め方がわからないということですね。
通常、所得のある人は、法律に基づいて納税を免除された人以外は、全員政府に税金を納めなければなりません。今回ご質問いただいた方の場合は、居住人登録に基づく住居のある地区の税務署で納税者証を作成し、税金を納めなければなりません。その際、支払ったところの雇用者によって発行される源泉徴収票、居住人登録証、それから随身証(国民証) 用意してください。もし所得があるにもかかわらず、納税者証を作らないと法的には納税しているとは認められません。もし、後で調べられて、判明した場合、過去にさかのぼって税を徴収されるだけでなく、追徴金も請求されます。源泉徴収されているにもかかわらず、なぜ自分であらためて税金を支払わなければならないのかという疑問ですが、法律では所得のある人が自分で納税手続きをしなければならないと定められています。それは、源泉徴収された後、再度納税するということではありません。計算をした後、所得が基準額に達していない場合は納税の必要はありません。納税の必要がないとなれば、源泉徴収されていたものも返還されます。しかし、納めるべき所得税額が源泉徴収額を超えた場合は、その差額を支払わなければなりません。なお、税務署はどのように調べるのかという疑問ですが、源泉徴収した後、事業所・雇用者は証明書を発行し、これを税務署に提出しなければなりません。ですから、税務署は事業者が誰からいくらの税金を徴収したのかを把握しています。納税は、特に免除された人を除く所得のあるタイ人全員の義務であることをお忘れなく。徴収された税金は国を一層発展、進歩させるために使われるのです。ですから、我々はきちんと税金を納めなければならないのです。