タイ人留学生が学業終了後
1自身でビジネスを始めたい場合
投資経営のビザを申請することになります。許可要件は(A)会社を作ること、(B)従業員を2名以上雇用する事。この2点を完璧にクリアすれば許可されます。しかし、実際はこの2点をクリアする事は大変です。
(A)会社を作ること
これは有限会社でも株式会社でも良いようです。ただ資本金等の投資金額は600万円以上必要です。また、その資金の出所も調査の対象になると思います。資本金1000万円の株式会社においても、完璧な経営権を取得するには600万円程度は必要です。そしてその経営者が安定的に商売ができることを立証する必要があります。それを立証する意味で事業計画も提出します。
(B)従業員2名の件
どんな小さな商売でも常勤の従業員2名を安定的に雇う必要があります、日本人でも外国人でもかまいません。ただ適法なビザは必要になります。また従業員を保険に加入させる必要があります。また、あまり安い給料では認められません。
上記の要件を満たすために、例えば仕事のための会社名で借りている事務所や店舗の確保は当然で、事務所であれば独立した事務所、最低限、電話やコピー機があり、1年間の事業計画のもとに現に従業員が申請時にすでに仕事をしていること。店舗であれば営業許可を取得後にすでに営業していること。なおエステサロンの申請で許可されたという情報はありません。
実際に商売を現に開始していないと許可されません。そのため、1000万円ぐらいの資金と経営の経験がないと難しいと思います。従って若い学生から投資経営のビザに変更することは思いのほか難しいと考えてください。
2 就職する場合
日本で大学や専門学校を卒業するか、タイにおいて4年制の大学を卒業した人は、学んできた学業と就職先の仕事内容が合っていれば許可されます。また実務経験やコンピューター関連の資格でも許可されることがあります。しかし現時点では単純労働は認められないため、就職先をよく選ぶ必要があります。例えば建設現場の作業員や店員、あるいはタイ式マッサージ店の従業員などは全く認められません。また会社の就労部門により不許可となるケースはよくあります。(建設技術者が経理の部署に就くなどの場合)
最近の問題点として、本国より取り寄せる卒業証明書などの偽造が目立ち、入管もその確認をしているようです。また本当に申請書類が正しいか厳密に調査しているようですので、一字一句をよく考え申請して下さい。なお必要書類・手順・資格・条件などは、テーマがあまりに広すぎてとても書き切れません。専門家・入管のインフォメーションまたはワイワイタイランドに相談してください。