不幸にして日本人配偶者と離婚することになった場合、多くの問題が生じます。しかし冷静に考えることによって問題を解決し、不幸を最小限にすることもできます。
離婚方法
一般的には協議離婚、これは離婚届の用紙にサインし市役所などに提出するだけで成立します。簡単なだけに日本人が勝手にあなたのサインを真似て提出しても成立します。離婚したくない場合は市役所などに行き、相手が持ってきた離婚届を受理しないようお願いすることもできます。
他に裁判所が関与する手続きもあります。調停離婚、裁判離婚など、あなた一人では難しいと思います。子供がある方はとくによく理解した上で手続きをしてください。慰謝料や養育費の問題も残りますので、専門家に相談してください。 なお婚姻中からの夫の暴力や、生活費を渡さない、あるいは浮気などは必ず証拠を残してください。例として、暴力の場合は医者の診断書、生活費の場合は借金の請求書、浮気の場合は写真や手紙、あるいは友人の証言など。後日裁判や入管手続きで必要になります。必ず残してください。
離婚のタイミング
次の結婚を考えている方は離婚後すぐには結婚できません。したがってビザの期限をよく検討し、感情だけで離婚してはいけません。
ビザの問題(永住の方は何も問題もありません)
一般的に日本人の配偶者などのビザで在留していると思います。しかし、離婚と同時に在留の根拠を失い、在留することは大変難しくなります。しかし今までの在留状況により定住者への変更手続きも可能です。例として、日本人の子供を育てる場合、これは仕事があり、住まいがあり、現に子供を日本で育てている場合は証明を完璧にすることにより変更できます。
結婚生活が長く、離婚原因が日本人側にある場合は、定住者への変更も認める場合が多くあります。しかしこれだけでは難しく、日本への定着性が審査の対象になるため、在留状況の証明がとくに大切です。そして住まいがあり、仕事があり、身元保証人が必要です。入管手続きは困難を極めますので、専門家に相談してください。
そのほか、学歴、経営の応力などにより、就労ビザや会社設立後の投資経営ビザへの変更も考えられます。しかし夫婦関係がよいときに永住のビザに変更するのが最良の方法かもしれません。結婚ビザの場合は有効期限3年間のビザでかつ結婚3年以上で申請できます。永住取得後離婚しても何の問題もありません。