日本国内でタイ人がタイレストランを 開業するにあたり色々な問題がありま す。
貴方が現在持っている在留資格により A又はBの方法が考えられます。
A.在留資格が日本人の配偶者、 定住者、永住者の方
個人営業で商売する限り、保健所の飲 食店営業許可と税務署の事業開始届け だけでも大丈夫です。
コックさんをタイから呼ばない限りこ れで殆ど問題はありません。
タイ国よリコックさんを呼ぷ予定のあ る方は有限会社か株式会社を設立し、 会社がレストランを経営しないと招聘 は難しいと思います。
B.在留資格がA以外の方
投資経営へのビザの変更が必要にな り、相当複雑になります。
まず会社の設立が必要です。有限会社 又は株式会社で資本金は多いほど良く -般的には600万円程度以上が安心 です。
株式会社の場合は役員が4人必要で す。有限会社の場合は1人でも大丈夫 です。 しかしビザの変更を考えますと 2名のほうが良いと考えます。
投資経営ビザの最低条件は、1.事務所 なり店舗があること。2.常勤の従業員 が2名以上必要で、安定性を証明でき なければビザの変更は認められませ ん。
そのためには、会社設立後に会社名義 で店舗を借り、飲食店営業許可を取 得、常勤の従業員2名(日本人、日本 人の配偶者等、定住者、永住者等)と 雇用契約を結び、事業の開始届けと雇 用保険に加入し、1年間の事業計画書 等の有利な資料すべてを入国管理局に 在留資格変更手続きを行います。
タイ国等海外にあるレストラ ンの支店を日本に作る方法
この場合はもう少し複雑な手続きにな ります。タイ国のレストランが法人経 営であるとし、日本に信頼できる定住 者や日本人配偶者がいる場合、先ずタ イ国本店が日本に支店を出す決議を し、日本に住む定住者等のタイ人を日 本における代表者に選任する。そして その代表者がタイ国本店の法人格のあ ることの証明書、決算書、取締役会議 事録、日本における代表者の選任書等 を日本の法務局に提出し営業所設置の 登記をする。これで日本で会社を設立 したのと同じ状態になる。あとは日本 における代表者がレストラン用の店舗 を探し、従業員を雇い、飲食店営業許 可を取り、これで開業できる。
タイ国法人資料を法務局に認めさせる のは事例が少ないため大変であるが、 可能である。
この営業所設置のメリットは資本金が 要らないことと、必要があればタイ本 店の社員を企業内転勤ビザで日本に送 り込めることができる。今後はこの方 法が増えるものと思われる。