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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  教えて はじかの先生 >  【相談】日本人と不倫をしたタイ人女性から

【相談】日本人と不倫をしたタイ人女性から

 

Q:現在私は、タイにある日系企業に勤めています。その会社で、日本人の上司(既婚者)と不倫関係に陥ってしまいました。最初の頃は、奥さんから奪うつもりはなかったのですが、その彼を本気で愛してしまい、赤ちゃんも出来てしまいました。彼に相談したら「奥さんと離婚するから、結婚しよう」と言ってくれたのですが、お腹も日に日に大きくなり、困っています。周囲に妊娠しているとバレる前に、早く入籍したい、結婚したいと思っています。具体的にお聞きしたいのは以下の5つです。

1.彼の奥さんが離婚届に印を押してさえくれれば、彼が一人で手続きをすることはできますか?
2.結婚の手続きで何か面倒な事はありますか?結婚するのに、お金と時間はどの位かかりますか?
3.奥さんには、離婚をしないと言う権利はありますか?もし奥さんが離婚してくれない場合、裁判で離婚させる事は出来るのでしょうか?
4.もし離婚したら、奥さんに慰謝料その他、払う必要はありますか?
5.離婚した後、すぐに再婚することは可能でしょうか?無理なのであれば、どの位待てば結婚できますか?
よろしくおねがいします。

A:
1)離婚届は奥さんの署名押印と欄外への押印があれば一人でも届けはできます。
2)タイで婚姻届けをするのと日本で婚姻届けをするのでは変ってくると思いますが、日本でする場合もタイでする場合も彼が離婚しなければ結婚はできません。離婚したと仮定した場合、一般的にはタイで結婚し日本にはその報告をすることになると思います。その後に日本の入国管理局に対し招聘手続をするのが一般的な方法です。本人がするのであれば日本ではお金はかかりません。手続もタイの結婚が成立したことを証する公文書を市役所等に届けるだけですので遅くとも2週間後には彼の戸籍に記載されます。
3)奥さんが離婚届けにサインしない権利はあります。この場合は裁判所が中に入り話し合う事になり離婚を承諾しなければ裁判離婚になります。認められるかどうかは分かりません。
4)もし離婚したら慰謝料はW不倫だからどうでしょう。
5)離婚後 すぐ再婚は可能です。

アドバイス
現在妊娠しているようですが、彼女の住所登録、独身証明、病院の妊娠証明書、彼女より胎児認知の承諾文等を集め、タイ外務省の認証を受けたものを彼に持たせ、彼の日本の住所地の市役所で胎児認知届をしておけば生まれてくる子供は日本国籍が取れます。例え離婚が長引いて離婚できなくとも日本に住む根拠はできます。

 

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恋愛・仕事・夢・旅の話 『エンディ深夜便』