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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】90日ビザで来日。配偶者ビザに変更したい

【相談】90日ビザで来日。配偶者ビザに変更したい


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タイ人の彼女と結婚しました。婚姻届は日本、タイ両国とも提出ずみです。奥さんは今90日ビザで日本に来ていますが、配偶者ビザに変更したいです。今のビザが切れる前に配偶者ビザに変更できるでしょうか。すぐに取得できるコツを教えてください。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
先ずはご結婚おめでとうございます。日本とタイの両国で婚姻も完了しており、現在、奥様が90日間の短期滞在ビザで来日されているということで、後は配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得だけですね。
心配をされている奥様の配偶者ビザの件ですが、きちんと必要書類を準備し申請書類一式を作成することができれば心配は要りません。現在、奥様は短期滞在ビザで来日されていると思われますが、先ずは短期滞在ビザの在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局へ申請をする必要があります。手続をきちんと実施していけば、在留資格を短期滞在から日本人の配偶者等へ変更することは可能です。
直ぐに取得するためのコツですが、やはり審査する側を意識して書類を作成、疎明資料を提出する必要があると思われます。基本的に婚姻の真実性や安定性などについては、申請者側で立証していく必要がありますので、二人の結婚が真実のものであることや、今後の日本での夫婦生活が経済的にも問題ないということを証明することを意識してください。また、短期滞在ビザからの変更許可申請ということで、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する必要性についての理由」を聞かれることも度々ありますので、理由書等の書面を作成することも推奨いたします。二人の結婚は真実のものであると思われますが、審査する側は必ずしもそう考えて審査にあたるわけではありませんので、申請書類等には、全て事実を記載し、どんな小さな嘘もないように作成してください。
在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためには、タイ側の結婚証明書が必要となります。来日する際に持参してきているといいのですが、もし持参してきていない場合には、ご実家のご家族へ取得をお願いし、直ぐに日本へ送付するようにしてください。ここで時間をとられてしまうケースを多く散見します。なお、結婚証明書については、タイ国内において発行される家族身分登録証を使用することができます。時間的に猶予があれば、家族身分登録証にはタイ王国外務省の認証・英語と日本語の翻訳文を添付してください。
初めて手続をされる方にとっては少し複雑な部分もあると思いますので、申請を実施する前に、経験豊富な行政書士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。

 

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