千葉県に住むタイ人女性です。日本人のだんなさんと結婚して8年になります。だんなさんから離婚したいと言われました。私の気持ちは離婚したくないです。でも離婚するしかないのかなと思っています。もし離婚になる場合、私はどのように対応すればいいでしょうか。日本にいたいです。子どもはいません。
御質問内容を拝見させていただきました。
御主人様より離婚を打診されているとのことでご心中お察し申し上げます。現状、結婚して8年になり、お子さんはいらっしゃらないようでありますが、そうですね、何かの御縁があって御二人は結婚に至ったのですから、やはり離婚をしないことが一番の選択肢なのではないかと私も考えます。しかし、夫婦のことは当事者でなければわからないことが多いと思いますので、離婚について正しい助言を受けた上で、最終的には後悔しないような決断をされてください。
先ず離婚ですが、御主人様が離婚をしたいと言ってきても、これに応じなければならないというわけではありません。もし、離婚をしたくない場合には、御主人様と協議をして、それでも話がまとまらない場合には、裁判所において調停手続をとることができます。調停手続では御二人の間に調停員がはいってくれ、話し合いを進めてくれます。調停手続でも話し合いがまとまらない場合には、最終的には審判手続となります。もし、1人では対応できない、あるいは不安だという場合には、弁護士さんに依頼すると、御客様の負担は大きく軽減され、弁護士さんが大きな力になってくれます。これらのことを踏まえた上で、御主人様と話し合いをされると良いでしょう。
このまま離婚に応じるという場合には、住所地の市役所へ離婚届を提出し、その後に在東京タイ王国大使館において、タイ国内で離婚登録をするための証明書を作成してもらいます。在東京タイ王国大使館から証明書が交付されましたら、タイ国内で離婚登録手続を実施して離婚手続は完了となります。
そして、日本にいるためのビザ(在留資格)についてですが、御客様の状況をもう少し詳しくお伺いする必要があるのですが、御客様の状況であれば、仮に離婚するに至ってしまったとしても、適法に滞在することのできるビザ(在留資格)を取得し、日本に引き続き滞在することができると考えます。現在、御客様が有する在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、離婚後には「定住者」に変更することのできる可能性があるからです。勿論、御主人様と離婚について争っていくという場合であっても、日本に引き続き滞在していくことは可能であります。
いずれにしましても、離婚について協議を始める前に、離婚やビザについて、弁護士や行政書士などの専門家へ相談されることを推奨いたします。