タイ人の彼女と結婚する予定です。今は、彼女はバンコクで暮らしていて、自分は日本にいます。結婚したら彼女と一緒にバンコクで暮らしたいと思っていますが、その場合私はタイの永住権をもらえるのでしょうか。将来タイで起業するとしたら永住権があった方がいいのでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人の彼女と結婚を予定されているということでご婚約おめでとうございます。結婚をされた後にバンコクで夫婦生活を開始するということでありますが、この場合には永住権ではなく、一般的に言う「結婚ビザ」を取得してタイで暮らすことになります。日本と同様にタイにも永住権はありますが、やはり日本の永住権と同様に直ぐに取得することができませんので、先ずは「結婚ビザ」を取得し、タイ国内で夫婦生活を開始する流れになります。
前述しました「結婚ビザ」とは、正式にはノンイミグラント-Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)と言います。ノンイミグラント-Oビザは、日本国内にある在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館で取得することができます。御客様の場合には、日本国内とタイ国内の両国で婚姻手続が完了した後に、在東京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館を訪れて、ノンイミグラント-Oビザを申請します。基本的にビザを申請した後、翌開館日にはビザの発給を受けることができますので、ノンイミグラント-Oビザの発給を受けた後にタイへ渡航しタイ国内で夫婦生活を開始するという流れになります。最初に発給されるビザは、シングルエントリーの90日間のビザとなりますが、タイへ渡航した後に現地の入国管理局において滞在期間の更新(滞在期間の延長)をすることができますので、更新を繰り返すことにより長期間にわたってタイ国内に滞在することができます。永住権は直ぐには取得することができませんが、ノンイミグラント-Oビザを取得することで、タイ人の彼女(奥様)とバンコクで夫婦生活を開始することができますのでご安心ください。
タイ国内における将来的な起業と永住権についてですが、外国資本の比率やワーキングパーミット等の条件があるもののタイ国内での起業では、永住権は必須条件とはされておりません。永住権があった方が有利となる面もあるのかもしれませんが、タイ国内で会社を起業しノンイミグラント-Bビザ及びワーキングパーミットを取得して就労されているビジネスマンの方は多くいます。よって、永住権についてはそこまで強く意識する必要はないのかもしれません。
いずれにしましても、タイ国内で夫婦生活を開始するためには、先ずはノンイミグラント-Oビザを取得する必要がありますので、婚姻前から、一度、経験豊富な行政書士へ相談することを推奨いたします。