日本人男性と結婚しているタイ人です。去年ビザの更新をして1年間のビザを持っています。まもなく更新の時期なのですが5年間のビザをもらうには何をどうすればいいでしょうか。どのようにして1年の人、3年の人、5年の人と決めているのでしょうか。
御質問内容を拝見させていただきました。
内容的に、確実な情報は入国管理局の職員が把握しているものだと思われますが、これまでの当事務所における申請実績からも、様々な事由が更新時の在留期間の長短(1年・2年・3年)に影響することが分っております。1つの事由のみで全てが決定するというわけではなく、様々な事由を総合的に考慮して在留期間の長短を決定していると考えられます。
5年の在留期間については、一般的には以下の基準で判断されているようです。
(1)申請人が入管法上の届出義務を全うしていること
(2)公的な義務を履行していること
(3)義務教育の子どもがいる場合に、子どもが然るべき学校へ通学していること
(4)主たる生計者が納税義務を履行していること
(5)家族構成などの状況をみて、婚姻生活の継続が見込まれること
その他,参考として、当事務所で実際に取り扱った実例の一部を紹介させていただきます。
結婚3年目の夫婦で、在留期間1年の内約7ヶ月間をタイで滞在し残りの5ヶ月を日本で滞在していたというケースでは、1年の在留期間しか付与されませんでした。このケースでは、現在の在留期間内における日本国内での滞在日数が影響を及ぼしたのではないかと考えられます。在留期間が1年しか許可されないケースでは、在留状況からみて1年に1度その状況を確認する必要があるとして、決定されているものだと考えられます。逆に、2年目でも来日後ずっと日本に滞在していたというケースでは、2回目の申請で3年の在留期間が付与されたというケースもあります。その他、御主人が仕事の都合で12年間タイに駐在しており、タイ国内での婚姻生活が10年経過し、お子さんもいるという御夫婦のケースでは、奥様が初来日する際に3年のビザが付与されたという実例もありました。
いずれにしましても、在留期間更新許可申請における在留期間の決定については最終的には入国管理局の判断に因ることとなりますが、前記(1)から(5)について参考にしていただくと良いのではないかと思われます。次回の在留期間更新許可申請を行う前には、一度、経験豊富な行政書士などの専門家へ相談すると良いアドバイスをもらえると思いますので推奨いたします。