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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】オーバーステイで退去強制。日本人と結婚して日本に行けますか

【相談】オーバーステイで退去強制。日本人と結婚して日本に行けますか


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お友だちのことで相談です。彼女は入管に捕まって去年タイに帰りました。バンコクで知り合った日本人と交際しているそうです。彼女はこの日本人の男性と結婚したら日本に戻ることができますか。普通の人と同じような手続きをすればいいですか。よろしくお願いします。

 

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御質問内容を拝見させていただきました。
ご友人について過去にオーバーステイ・退去強制の経歴があるということで、やはり普通の人と同じということにはなりません。オーバーステイの状態で逮捕され,強制送還になった場合には,帰国した日から5年間は上陸拒否事由に該当してしまいますので、この期間は来日することができません。仮に15日以内の滞在の査証免除制度を利用して来日を試みても日本の空港の入国管理局において日本への上陸を拒否されてしまいます。現在、ご友人は日本人男性と交際しており,結婚も検討されているようでありますが、仮に日本人男性と結婚したとしても、直ぐに来日できるようにはなりません。
以上のことから、ご友人は5年間の上陸拒否期間が経過した後で、来日を試みるということになります。しかしながら、当事務所で過去に取り扱った実例では、上陸拒否期間の5年間が経過する前に来日することができたケースもあります。来日することができたケースに共通する事項は、いずれも日本人と結婚しているケースでありました。帰国した日から3年から4年くらいの間に来日することができたケースが多くあり、既に子をもうけているケースではこれよりも早く来日することができたケースもあります。
仮に日本人男性と結婚したとしても一定期間は日本で夫婦生活を過ごすことができない可能性がありますので、結婚前には必ず日本人男性に対して、これらの事実を伝えることを推奨いたします。
手続の順序としましては、日本とタイの両国の法律で結婚した後、夫である日本人男性が日本国内において入国管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請手続を実施する方法となります。このときに各種申請書類には、必ず過去のオーバーステイの経歴について記載する必要があります。日本の入国管理局より、在留資格認定証明書が交付された後、次はタイ国内においてビザ申請を実施する流れになります。なお、このときにも各種申請書類には過去のオーバーステイの経歴について記載する必要があります。全ての許可がおり、上陸拒否期間中に来日する場合には、来日する日時や航空会社、便名を入国管理局へ事前に知らせる必要がありますのでご注意ください。
以上となりますが,過去にオーバーステイで逮捕されている場合には手続が複雑になり、また事前に十分に準備した上で手続を実施する必要がありますので、日本とタイの行政手続や入国管理局への各種申請手続に精通した専門家のアドバイスを受けることを推奨いたします。

 

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