千葉県で暮らす20代のタイ人男性です。日本人の奥さんと結婚していました。でも仲が悪くなって、ケンカばかりで離婚しました。このあと僕はビザを変更したいですが、どうすればいいのか先生に相談したいです。あと半年ビザ残ってます。
御質問内容を拝見させていただきました。
日本人の奥様と離婚されてしまったようで心中お察し申し上げます。おそらく御相談者様の在留資格は「日本人の配偶者等」(所謂結婚ビザ)ではないかと思われます。もし、御相談者のビザが永住ビザや各種の就労ビザでありましたら,特段手続きを行う必要はありません。
ここでは、御相談者様の在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」の場合の手続についてご案内いたします。
先ず、こういったケースではやはり在留資格「定住者」への変更を検討する方法が一般的であります。そこで、チェックする項目としては「2人の間の御子様の有無」「結婚生活の年数」「御相談者様の定職の有無」であります。これらの項目について、ある一定の要件を満たしている場合には、在留資格「定住者」への変更が許可される可能性が出てきます。
具体的に言いますと、「2人の間の御子様の有無」については、2人の間に未成年の子がおり離婚後は御相談者様の方で子を養育していくということであれば、在留資格「定住者」への変更が許可される可能性が非常に高いと言えます。但し、御子様がいない、或は離婚後別れた奥様が子を養育していくというケースであっても、在留資格「定住者」への変更が許可される可能性が出てきますので残りの2項目をチェックしてください。
「結婚生活の年数」では、3年以上の実体を伴った結婚生活が求められます。ここで言う「実体を伴った結婚生活」とは実際に同居し夫婦として生活していたことが求められますので、別居期間があるときには当該別居年数はこれに含めない方が無難でしょう。そして「御相談者様の定職の有無」ですが、離婚後に御相談者様が2人で生計を立てていくことのできる能力や資産等が求められますので、御相談者様が定職に就いており、きちんと納税していることが理想であります。
既に離婚はしているということですので、御子様がおり現在御相談者様が子を養育でいるという場合には、在留資格「定住者」への変更許可申請と配偶者に関する届出を直ぐに行ってください。御子様がいない場合でも、「結婚生活の年数」「御相談者様の定職の有無」について要件を満たしているという場合には、やはり在留資格「定住者」への変更許可申請と配偶者に関する届出を行ってください。但し、いずれの手続も失敗は許されないと思われ、また在留資格「定住者」以外への変更許可申請も検討できる場合もありますので、事前に専門家へ十分に相談の上で手続を実施するようにしてください。