東京都で暮らすタイ人妻です。だんなさんが浮気をしています。離婚したいです。小学生の子どもが二人いますが親権は私がほしいです。でも今は主人の両親と一緒に暮らしていて、主人の両親も子どもたちをとてもかわいがっています。主人の浮気が原因で離婚する場合でも、親権は主人にいってしまうのでしょうか。私が親権をもらうにはどうすればいいですか。私は永住ビザをもっています。
御質問内容を拝見させていただきました。
御主人様の浮気が原因で離婚を考えていらっしゃるということで心中お察しします。
小学生のお子さんがいらっしゃるということで、離婚後の親権者について決定する必要があり、その他、養育費や御主人様の不貞行為に関する慰謝料についても検討していく必要があると思います。
そして、一番気になさっているお子さんの親権についてですが、離婚後に必ずしも御主人様へ親権がいってしまうというわけではありませんので、悲観的にはならないでください。ましてや御主人様の浮気が原因での離婚だと思いますので、お母さんの心情として子の親権は譲りたくないと思います。御主人様との協議の中でお子さんの親権を強く主張してください。
なお、御主人様との間で離婚する合意ができていても、お子さんの親権者について合意ができていない場合には協議離婚の届出をすることができませんので御注意ください。したがって、夫婦の協議によって親権者を決定することができない場合には、離婚調停とともに親権者指定の申立てをすることになります。なお、調停・審判・裁判における親権者の決定の基準は「子供の利益」であり、両親や子の事情が考慮されます。両親の事情としては、経済力・居住環境・家庭や教育環境、子への愛情や監護の意思、心身の健全性が考えられます。また、子の事情としては、子の意思や年齢、心身の状況が考えられます。
御相談者様は、現在、永住ビザを有しているということで、離婚後のビザの問題はないと思います(離婚後も問題なく日本で生活していくことができます)。ビザの問題が出てきてしまうと大変だと思いますので、この点につきましては良かったと思います。
離婚後にお子さんの親権を確実にとりたいということですので、まずは、御主人様へ離婚する旨の話をする前に、離婚を専門としている弁護士へ相談することを強く推奨いたします。そこで、適切なアドバイスを得た後に、御主人様へ離婚の話をしてみては如何でしょうか。仮に御主人様との間で親権者の決定の合意に至らなかった場合には、離婚を専門とする弁護士へ依頼することを考えてみては如何でしょうか。
お子さんとの時間はお金に換えることのできない貴重なものだと思います。弁護士への相談や依頼をすることで金銭的な負担が生じてしまうかもしれませんが、お子さんの親権を少しでも確実なものとしたいのであれば、やはり専門家へ頼った方が良いのではないかと考えます。