東京で働く日本人男性です。タイ人の彼女と遠距離恋愛中です。彼女との結婚を考えていますが、先にタイで婚姻届を出してから日本に呼び寄せた方がいいですか?彼女の親族が日本で暮らしているので「ビザの心配はないよ」と彼女は言っています。彼女はシングルマザーです。離婚歴はありません。彼女と結婚する際に子どもも一緒に籍を入れたいと思っています。アドバイスをお願いします。
御質問内容を拝見させていただきました。
タイ人女性との結婚を決められたということで、先ずは御結婚おめでとうございます。
日本人とタイ人との結婚手続ですが、大きく分けて2つの方法(タイを先行する方法・日本を先行する方法)がありますので、御客様の状況にあった方法を選択していくことがベストであります。先にタイで婚姻届を提出する(婚姻登録を行なう)というタイ先行型の婚姻手続ですが、御客様が平日にある程度タイ国内に滞在することが可能でかつ日本国内で公証人役場を往訪することができる時間が確保できるようであれば、かかる婚姻手続を推奨いたします。この場合ですと、タイで先に婚姻登録をした後、タイ人の彼女を短期滞在ビザで日本へ招聘し、その後に日本国内で婚姻届を提出するという流れになります。勿論、ビザも心配ありません。日本で婚姻届を提出した後に、在留資格変更許可申請を行ない、配偶者ビザへ変更することができます。他方で、御客様が平日にある程度タイ国内に滞在することが難しいという場合には、日本国内で先に婚姻届を提出する方法も検討された方が良いと思われます。
そして、もう1つの質問であるタイ人の彼女の実子(ここでは「連れ子」とします)の入籍についてですが、これは御客様の方で養子縁組を考えていらっしゃるのだと思われます。連れ子の養子縁組手続については、その子の年齢が重要なポイントとなります。おそらく、未成年だと思われます。日本に居住している日本人が、タイ人の未成年の子を養子縁組するためには、先ずはJCCIの調査を受けなければなりません。そして、このJCCIの調査は長期間を要するため、直ぐには養子縁組をすることができません。しかし、連れ子につきましては、養子縁組をしなくても、お母さん(タイ人の彼女)と御客様の婚姻が成立した後、在留資格「定住者」を取得することができますので、お母さん(タイ人の彼女)とともに来日し,家族全員で暮らしていくことは可能であります。
以上を参考にしていただき、御客様にあった婚姻手続をとられることを推奨いたします。なお、日本に居住している日本人がタイ人の未成年の子を養子縁組するためには、タイ国養子縁組委員会(CHILD ADOPTION CENTER)や社会福祉法人日本国際社会事業団(ISSJ)での各種手続が必要であり、非常に複雑でありますので、行政書士等の専門家へ相談されることを推奨いたします。