サワディーカップ!長岡です。
前回のワイワイタイランドでは離婚と再婚の準備について説明しました。今回は再婚、つまり結婚手続きについて説明します。
タイ人同士の再婚の場合、タイ王国大使館で結婚手続きを終わらせることができます。しかし、再婚相手が日本人の場合、日本の市役所に婚姻届を提出しなければなりません。
その準備のため、タイ人は独身証明書(英語訳+タイ国外務省認証付き)、過去の離婚が記載された家族身分証明書、氏名変更証明書を取得し、タイ国IDカードとタビアンバーン、パスポート、証明写真(3cm×5cm)とそれらのコピーをもってタイ王国大使館に行きます。そこで、日本の市役所に提出するための婚姻要件具備証明書を作成します。
なお、タイ本国で取得する書類については必ずしも自分で取りに行く必要はなく、タイ王国大使館において委任状を作成することで、代理人が本人に代わって書類を集めることができます。
このタイ王国大使館での手続きには婚約者である日本人の方も同行する必要があります。その際日本人は日本国外務省で認証を受けた戸籍謄本、パスポートや運転免許証等身分証明書、会社の在職証明書、証明写真(3cm×5cm)とそれらのコピーを準備します。
タイ王国大使館にて婚姻要件具備証明書が出来上がりましたら、次は市役所での婚姻届の提出です。本籍地以外の市役所での手続きでしたら日本人は戸籍謄本を準備するだけです。本籍地にある市役所での手続きならば婚姻届以外に必要な物はありません。タイ人の準備するものは原則としてパスポートと婚姻要件具備証明書のみになりますが、市役所によってはタビアンバーン、出生証明書、氏名変更証明書、離婚の記された家族身分証明書(以上いずれも日本語訳文を付ける)や前配偶者との離婚について記された戸籍謄本の提出が求められることもあります。事前に市役所担当官へ確認しましょう。
無事、市役所での婚姻手続きが終わりましたら、次にタイ本国へ婚姻の報告をします。そのために結婚後の戸籍謄本を取得します。タイ人同士が日本の市役所で手続きをした場合は婚姻届受理証明書を取得します。それを日本国外務省へ持って行き、認証を受けます。そして、認証を受けた戸籍謄本や離婚届受理証明書をタイ語に翻訳し、タイ王国大使館で翻訳認証を受けます。その後、その書類をタイ本国に持って行き、タイ国外務省の認証を受け、タイの市役所に持っていくことで婚姻手続きが完了します。このときに婚姻が記された家族身分証明書を必ず取得して下さい。
なお、タイ本国での手続きは必ずしも自分で行う必要はなく、タイ王国大使館で委任状を作成することで、代理人がその手続きを完了させることができます。
また、場合によっては結婚ビザの種類を変える必要があるかもしれませんので、ビザに関する手続きも忘れないようにしてくださいね。
以上、ワイワイタイランドで2号にわたり、離婚から再婚までの手続きを説明いたしました。多くの手続きが必要ですが、新婚さん同士、愛で乗り越えてください!もしも「愛の力は他に使いたいよ!」という方は専門家に頼んでみるのもいいかもしれません。弊事務所はタイ大使館のすぐ近くにあり、タイ人スタッフもいますので、いつでも気軽に相談にいらっしゃってくださいね。
それでは、また会いましょう!
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