愛知県でタイ料理店を経営しています。お店の経営状態はまぁまぁでしょうか。今日は借金の相談です。実は3年ほど前、タイ料理店をやりたいと友人に相談を受け、開業資金として80万円を渡しました。友人なので書類は交わさず現金を口座に振り込みました。ところが、お店がうまくいかなかったようで、その後本人と連絡がとれず80万円は貸したままです。友人の行方がわからないのですが、私はこの80万円をどうすれば返してもらえるでしょうか?
非常に難しい問題ですね。通常、このようなお金の返済を求める場合は配達証明付き内容証明を送付します。内容証明とはあなたが相手の送った文章を郵便局が証明をしてくれるもので、尚且つ配達証明をつけることで誰に送ったかまでも証明をしてくれるのです。 通常、これを送付する時は時効成立を先延ばしにしたり、また、その手紙を法律家に作成してもらい、その法律家の印を押してもらうことで相手に心理的プレーシャーをかけたい時などに用います。払わなければ法的手段に出られるのではないかという考えに相手を導き、それを恐れた相手が自発的に返済するような効果が狙えるのです。
しかし、あなたの話では相手がどこにいるのかわからないということなので、この方法は使えません。なにせ、郵送すべき住所がわからないのですから。そうなると次に考えられるのは相手方の所在が不明という形での訴訟ということになります。銀行口座に振り込んでいるのですからあなたから相手にお金が渡った事実は疑いようがありませんし、相手がこれはもらったものだとか言い訳をしても、あなたが当時の状況を合理的に説明をすればあなたの言い分がとおるものと思います。つまり、あなたにお金を返しなさいという判決がでるものと思います。この訴訟は相手方の所在がわからないときでも行う事が可能なのです。
しかし、問題はその先です。相手が訴訟に来るにせよ、来ないにせよ、あなたの主張がとおり相手方に支払うよう判決が出ても相手がその判決に従って自発的に支払ってくれなければ、あなたは差し押さえなどの別の手続きを行って取り立てをはかるしかないのです。簡単に言うと、裁判所は支払えという、命令をだしてくれても実際に支払うかどうかは相手次第なのです。勿論、先ほど述べたようにその相手の財産を差し押さえるということも可能ですが、相手に財産がない場合はほとんど回収できないのが実情なのです。まして、あなたの場合は相手の所在が不明なのですから、お金をかけて訴訟をおこして判決を貰っても実際には回収する事はほぼ無理ではないかと思います。せっかく、ご質問いただいて有効な回答を出せないのは申し訳ないと思いますが、質問の内容からして非常に困難だと考えます。