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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】赤ちゃんの国籍はどうなるの?

【相談】赤ちゃんの国籍はどうなるの?

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日本人のだんなさんと台東区に住んでいます。もうすぐ赤ちゃんが生まれます。でも、だんなさんとは正式な結婚手続きをしていないので心配なことがたくさんあります。赤ちゃんの国籍はどうなりますか?
日本の保育園や小学校に通えますか? 日本の国の保険に入れますか? もしダメなら、どうすれば保育園や小学校、国の保険に入れるか、教えてほしいです。お願いします。

 

img_aまず、国籍について回答します。子供が生まれる前に婚姻届を提出して法的な夫婦になっていればその子供は生まれたその時から日本国籍を保有しています。また、婚姻関係になくても生まれる以前にその父親が認知届けをすれば、この場合も生まれた子供は日本国籍となります。

そして問題となるのが認知をしてもらえない場合ですが、この時はその母親と同じ国籍に
なります。ただし、子供が生まれてから数年経ってから認知をしてもらうケースがあり、このような場合は以下の要件を満たすことで日本国籍を取得する事が可能です。
(1 )届出の時に20歳未満であること。
(2 )認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3 )認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4 )日本国民であった者でないこと
この手続きは日本国内であれば住所地を管轄する法務局になります。

さて次に学校や保険についての回答です。日本は小学校と中学校が義務教育ですがこれらは国籍に関係なく入学することができます。従って、今回生まれてくるあなたのお子さんが日本国籍であろうとそうでなく外国籍であったとしても小学校・中学校には問題なく入学できます。さらに言うとVISAがない状態の子供でも入学はできるのでご安心ください。

ただし、保育園や幼稚園は義務教育ではないのでその施設の入園資格を満たしているのか、
またはその施設の定員に空きがあるのかなどで入園の可否が別れるので希望の施設に問い合わせをすることをお勧めします。

また、保険の心配されているので国民健康保険についてお答えします。国民健康保険は日本人および1年以上のVISAを許可されている外国の方が加入できる保険制度です。従ってあなたのお子さんが生まれた時に外国籍でも1年以上のVISAが許可されれば健康保険も問題なく加入できます。しかし、もしあなたが現在VISAのない状態であったとして、さらに出産時までにその男性と婚姻関係にない場合や子供の認知を受けていない場合は子供もVISAのない状態になってしまうのでその際は国民健康保険に加入することはできません。勿論、先ほど説明したように出産後でも父親が認知をしてくれれば手続きをすることによりその子供は日本国く籍を取得できそうなれば国民健康保険にも加入ができますが、その手続きは簡単ではありません。子供は急に病気になったりするので、もしあなたが現在VISAのない方ならば、子供の父親とよく話し合い出産までに婚姻または認知について真剣に考える事をお勧めします。