私は1995年に日本人夫と結婚をして現在は永住を許可されています。
しかし、日本人夫とは2年前から別居状態にあり、VISAのないタイ人男性と同棲生活をしていましたが、先日彼は入国管理局に捕まってしまいました。
私は何とか彼を助けたいと思っていますが可能でしょうか?
端的に言うと可能ですがそれには相当の労力が必要になります。
まず最初の問題はあなたが離婚をすぐにできるのかという問題です。相手の日本人男性がすぐに離婚に応じてくれるかが大きな問題になりますが、仮にすぐに離婚ができたとすれば可能性がでてきます。そして、離婚成立後は直ちにタイでも離婚の届け出を出して独身の状態にする必要があります。さらに、タイにおいてあなたと内縁の夫の独身証明書と住居登録証を大至急取り寄せてください(タイの外務省で認証をもらい、英訳と日本語訳を付ける)。その後あなたは病院に行き、「妊娠をしていない医師の診断書」を取得してください。
通常は在日大使館において「婚姻要件具備証明書」(結婚をすることに問題はないという内容の書面)を取得をするのですが、内縁の夫が現在収容されているのであればそれは難しいと思いますので、上記の書類「独身証明書」と「住居登録証」、そして「婚姻要件具備証明書」が取得できない旨を記した「申述書」と役所で配布してくれる「婚姻届」に必要事項を記入して提出をすれば法的な夫婦になります。
その際、あなたたちがどのように知り合い、同棲生活を送り、夫婦になったかを書面で詳しく説明をすることが重要になります。今は離婚から入国管理局に書面を提出するまでの流れを簡単に書きましたが、ここまでの作業を可能な限り早く、できれば1ヵ月以内に行うことが重要です。
入管では違反者の収容期間を定めており、基本的には1ヵ月から2ヵ月程度なので、この期間に間に合わないとその状況で「答え」を出されてしまうからです。そしてその答えによりVISAを許可されるのかそれともタイに帰国をさせられてしまうのかが決定します。決定には同居実績が重要視されているので、先ほどの書面での説明が非常に重要になるのです。
あなた達の生活実態はこの質問から読み取ることはできないので何とも言えませんが、もし
相当程度の同居の事実があれば十分にVISAを許可されるのではないでしょうか。
ただし、時間的問題と入管に対する説明資料の作成の問題がありますので、費用はかかりますが専門家に一日も早く相談をすることをお勧めします。