私は日本で生活をするタイ人女性と結婚をして「定住者」VISAを許可されていましたが、その女性と昨年離婚をしてしまいました。しかし今年の1月にVISAの期限がきたので更新手続に行ったのですが、不許可となってしまいました。何故でしょうか?
質問の内容から想像するとあなたの前妻は、何らかの理由で「定住者」を許可されており、その方と結婚をしたからあなたも「定住者」が許可されたのでしょう。「定住者」とは法務大臣が特別な事情を考慮して与えるVISAで仕事に制限がない、つまり犯罪に関係するものでなければどのような仕事もできる便利なVISAのひとつなので、あなたの心中をお察しします。
では今回不許可となった原因を考えてみますが、その前に今回のケースを日本人または永住者と結婚したと考えてみましょう。日本人と結婚をしてVISAを許可されるのは「日本人の配偶者」で、同様に永住者と結婚して許可をされるVISAは「永住者の配偶者」です。
これらは「~の配偶者」とあるように日本で正当に生活できる人物が主体で、その人と結婚をしたから与えられるものなのです。従ってこれらの人と離婚をすれば当然「~の配偶者」でなくなるのですから、VISAを与える根拠がなくなってしまうのです。あなたのケースはまさにこのケースに当てはまるのです。
あなたが許可されているVISAは「定住者」という名称なので、あなたが主体となって許可を受けたVISAのように感じるかもしれませんが、実質的には「定住者の配偶者」VISAと考えるべきで(実際にはその様な名称のVISAはありません)、主体となる定住者(あなたの前妻)と離婚をしたので、その時点であなたはその資格を失っていたと考えれば理解できるのではないでしょうか。
ただし、今回のケースでは結婚してから何年経過しているか不明ですが、あなたが長期間その方の夫としてVISAを許可され、日本で生活をしていれば更新時に「定住者」が許可された可能性はあります。
定められた年数はありませんが、極端にいうと「定住者」(実質は定住者の配偶者)として15年ほど日本で生活をしていたとしましょう。このような年数を日本で継続的に暮らしていれば、日本への定着性が認められ、また、それと同時に祖国とはいえ長年暮らしていない国で生活をする事は相当な困難が待ち構えている事が想像できます。
このような状態を法務大臣が「特別な事情」と判断をしてくれれば、今度はあなた自身に「定住者」が与えられたと考えます。(「定住者の配偶者」という意味ではありません。)少し話が複雑になってしまいましたが、「定住者」とは定められた条件を満たしていれば許可されるというVISAではありません。
従って不許可になる理由も人それぞれなので、現在「定住者」を許可されている人でVISAを許可されたときと明らかに生活状況や家庭環境が変った人は、入国管理局に行く前に専門家に相談する事が望ましいと思います。