カテゴリーから探す
場所から探す
東京都
関東
北海道・東北
甲信越・北陸
東海
関西
中国
四国
九州・沖縄
タイ県
BTS
MRT
ARL
ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】入管法違反で収容された場合

【相談】入管法違反で収容された場合

img_q私の友人は日本語学校の学生で、タイマッサージ店でアルバイトをしていました。そしてそのお店に警察の立入り捜査があり私の友達も警察に捕まり入国管理局に収容されてしまいました。友達は一般的なマッサージしかしていないのに何故捕まってしまったのですか? また、なんとか助け出す方法はないでしょうか?
img_a最初に何故捕まったのかを説明します。あなたの友達は日本語学校の学生ということですからVISAの種類は就学であったと推測します。この就学VISAは日本で勉強をする事が目的の方に許可をされるものであり、基本的には就学VISAのかたは働く事はできません。ただ、学生でもアルバイトをしてお小遣いがほしいというのは理解できるので資格外活動の許可を得た上で学業に支障がない範囲(週28時間以内)であればアルバイトをすることが認められています。

しかし、通常は水商売やマッサージ店でアルバイトをする場合に資格外活動の許可はおりないと考えますので、この友人は許可を受けていないか、または違うアルバイトをするという名目で許可を受け、実際はマッサージのアルバイトをしていたのではないかと考えます。いずれにしても上の2つのケースは資格外活動という入管法違反となりますので、このことが原因で収容されたのだろうと思います。

次に助け出す方法ですが手続上は仮放免申請という手続があります。これは収容されている人が何らかの事情で在宅(家にいながら)での審査を希望する場合に行うのですが申請をすれば必ず自宅に帰れるという手続ではありません。在宅で審査してほしい個々の特別な事由を書面にて立証したうえで、入管が逃亡の可能性がないことや家族構成や生活の基盤など、様々な面を考慮して仮放免の許可不許可を判断するのです。あなたの友達で考えてみると警察が店内に立ち入ったということですから、このお店はマッサージ以外の性的サービスを行っていたのではないでしょうか? もしそうだとするとあなたの友達は実際にそのような事をしていなくても印象が悪くなる可能性は否定できず、仮放免を申請しても許可される可能性は少ないものと考え、現在はすでに強制的にタイに帰国させられているかもしれません。

ではなぜ私がこの相談にお答えしたのかというと、収容されてからの相談が最近非常に多いからです。仮放免の申請は時間との戦いであり、その短期間の中で、上記で述べた特別な自由を立証しなくてはなりません。東京入国管理局では6階で仮放免に関する用紙や必要書類を書いた説明書をもらうことができますが最低限の必要書類しか明示されていません。最低限の書類だけで事足りる事はほとんどなく、あらゆる資料を使って特別な事由を理解してもらう事が最重要となるのです。

従って、もしこのコーナーを読んでいる方のご家族や知人が収容されるようなことになったら、1日も早く入管の仕事に精通している専門家にご相談するようにしてください。専門家に頼めば必ず助けられるという事ではありませんが、収容されてから時間がたてばたつほど厳しい状況に陥ってしまうからです。