「私は今、タイ人の女性と半年前にタイ人パブで知り合い、それがきっかけで付き合うようになり、いろいろと考えた結果、結婚をしたいと考えています。しかし結婚するためには、プロモーターとの契約があり、契約を解除するには、ペナルティーがあります。詳しくその契約内容を確認はしていませんが、3年契約の5回という契約で日本でタレントVISAを取得し、働いています。(彼女はまだ1回目です。)
は70万円を支払えば、すべてクリアーになると聞いたのですが、本当でしょうか? また彼女は来年1月26日にタイへ帰るのですが、それまでにプロモーターと話をし、彼女を自由にして、タレントVISAから結婚ビザへの切り替えを考えているのですが、変更可能でしょうか? できればタイで結婚をするのではなく、日本にいる間に結婚したいと考えています。」
まず、違約金を支払えば現在勤務しているお店との契約を解除できるかという事に ついては、契約書を見ていない段階では何とも答えようがありません。ですからあなたが契約書を確認するか(あればの話ですが)、または違約金の支払いと同時に今後一切の債務は存在しない事を明記した書面を用意し、それに代表者の署名をもらうことが後々のトラブル回避に繋がると考えます。
次に結婚をしてVISAの変更についてです。結婚手続はどちらの国での手続を先にやるかという問題が出てきますが、おふたりとも日本にいるのであれば日本で先に行い、その後タイで行うことが(本人が行かなくとも可です)迅速で簡易だと思います。
そして、VISAの変更についてですが変更は可能です。あなたが結婚を考えている女性は文章より現在は興行VISA(タレントVISAと呼ばれています)を所有していると思いますので「日本人の配偶者等」というVISAに変更する必要があります。
ただし、ただ法的に結婚をすれば必ずVISAが許可されるというものではなく実質的なものを要求され、それらを申請する側が証明する必要があります。国際結婚などの経験のない日本人の方は通常入国管理局などに行った事がないのが当たり前で、結婚をすれば比較的簡単に許可されるだろうと考える方が多いようですが、入管の手続は市役所等の手続とは性質が全く違うものとご理解下さい。
あなたがたの現在の結婚状態に問題がなくとも互いの過去の経歴等により不許可となることもあります。私が取り扱ったケースで結婚した女性を外国から呼び寄せたいということがありました。この女性は過去に学生VISAを得て日本で生活した経歴があったのですが、その当時に風俗営業のアルバイトをしていたことがあるという理由で不許可となったことがあります。このことは夫も(当然、私も知らされていません)知らなかった6年程前の情報でした。
しかし、その情報の信憑性を確認したところ私は不確かなものであると判断したので、それらを裏付ける資料を用意し再申請して速やかに許可されたのですが、私もしつこく不許可理由を尋ねなければ、わからなかった事で1歩間違えれば数年間はVISAがもらえなくなるところでした。当初、説明にあたった入管の職員の方は自信満々な様子で「奥さんは過去の前歴から見て日本で何をするかわからないから、2~3年はVISAを許可しません」と言っていましたから・・・。あなたを驚かせる為にこのようなことを書いたのではありませんが、このようなことも起こり得る手続なのだということを理解した上で手続に望んで下さい。
婚姻の事実をしっかりと書面で疎明することが重要で、それが出来ていればおのずと良い結果がついてくると思います。