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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】スナックを適法に営業するには?

【相談】スナックを適法に営業するには?

img_q私は、日本人と結婚しスナックを経営しています。働いている女性はみなタイ人です。
警察には,許可をもらっていますが知合いからその許可ではスナックを営業してはいけないと言われました。
主人に聞いても、よくわからないと言われてしまい、警察に聞くのも何か怖いので
その知合いはどういう意味で言ったのかを教えて下さい。
img_aその知人の方というのは、スナック営業に詳しい方なのでしょう。
あなたが経営しているお店は女性がホステスとしてお客様の席にすわり、お酒を作ったりカラオケを一緒に歌ったり
会話を楽しんだりするサービスをするお店なのでしょう。
このようなお店を営業するには管轄の公安委員会(警察の関連団体)より風俗2号営業の許可をもらわなくてはいけません。

この許可をもらわずに、このようなお店を営業すると
1年以下の懲役または100万円以下の罰金を支払わなければなりません。

しかし、あなたは警察の許可を得ているのに知人にそのようなことを言われたのであれば、
あなたは深夜営業の届をしたのではないでしょうか?
深夜営業の届出をしていれば午前0時から日の出までお酒をお客に出すことができます。
しかし、先程書いたようなサービスをしてはいけません。

ですから、今のお店を続けたいのであれば風俗2号営業の許可をもらわないといけません。
ただし、そのお店の場所によって許可が下りる場所とそうでない場所があるので、もし、無理な場所であれば
可能な場所にお店を引越するか、お客様の席に座らないような
バーのようなお店に営業スタイルを変更するしかないでしょう。

また、この許可手続は非常に複雑なので専門家に頼まないと無理だと思います。
許可がもらえるまでの期間は書類を提出してから30日から40日位はかかりますので
今後このようなスナックを経営しようと考えている方は希望の物件が見つかったら
近くの専門家に相談して営業できる場所かどうかを調べてもらって下さい。
お店を契約した後に許可が下りないと分ったら大変な損害になります。
そのようなリスクが避けられるのなら,多少の出費は安いものです。

よく聞く話ですがスナックを経営していた人から営業の権利を買い取り、
同じようにスナックを経営することがあるようですが、この場合前の経営者から
「この場所は許可をもらっているから大丈夫」と言われ、通常よりも高い金額を支払うことがあるようです。
しかし、原則として風俗営業の許可はそのときその個人(または会社)に与えるものですから
買い取った人は新たに許可をもらわなくてはいけないのです。

また、同じビルでスナックがあるからここは平気ですよと不動産屋さんに言われることも有りますが、
やはり契約する前に1度調べた方が賢明です。
そのスナックが許可をもらった頃にはなかった公園や,病院など(保護対象施設と言います)が
今は近くには出来ていて、許可が下りないこともあるからです。

さて、最後になりますがこのようなお店で働けるの外国籍の方は日本人の配偶者、永住者、定住者だけですから、
経営者の方は必ず雇う前にVISAの確認をするようにしましょう。
最近は,雇う側の罰則が厳しくなっていますから注意してください。