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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  助けて!いわおか先生 >  【相談】結婚したタイ人男性を日本へ招聘することについて

【相談】結婚したタイ人男性を日本へ招聘することについて

img_q私は日本人の女性です。近いうちにタイの人と結婚して日本へ一緒に行きたいと考えています。
彼は日本での就職は決まっていません。結婚だけで彼は日本に長期滞在できるのでしょうか。
ビザの関係で結婚前に日本へ行き、就職の下見をすることはできません。また、私は個人で小さな事業をしていますが、
その仕事を夫として手伝ってもらうことも考えています。そのような形でも仕事をしているということになりますか。
初めてのことで全くわかりません。 アドバイスをよろしくお願いします。
img_a婚姻するだけでは、彼は日本に長期滞在はできません。
日本で婚姻届を提出したあと、「日本人の配偶者」というビザを申請して許可が下りれば、日本での滞在が可能になります。
このビザは、仕事に対して制限がないのであなたの事業をお手伝いするのも会社にお勤めするのも自由ですし、
また就職先が決まっていなくても差し支えありません。
このビザの申請方法ですが、一般的なケースではまずあなたがタイに行き、タイ国方式で婚姻届を済ませます。
タイで訪れる場所は日本大使館、タイ国外務省、郡役場です。時間的には1~2週間程度はかかると思いますので
余裕を持って日程を組んでください。手続完了後あなたが1人で日本に帰国し市町村役場で婚姻届を提出します。
(在タイ王国日本大使館に届出でも結構ですが日本の戸籍に婚姻の記載がされるまで1~2ヶ月程時間がかかります)

その後、あなたが、入国管理局でご主人のために「日本人の配偶者」の在留資格認定証明書の申請を行って下さい。
2ヶ月程度たって(入管の混雑具合によります)在留資格認定証明書が発行されたら、それをタイにいるあなたのご主人に
送り、それをもって在タイ王国日本大使館に行き「日本人の配偶者」のビザをもらってください。
その際、認定証明書の有効期限90日をすぎてしまうと発給されないのでお気をつけ下さい。 また、この認定証明書は
日本大使館にむけてのビザ発給の推薦状のようなもので日本への上陸を保証するものではありません。
ですから、ビザは発給されたが入国拒否事由に該当する場合は上陸を拒否されることもありますが、特に何もなければ
日本での生活が始まります。先ほども述べましたように、仕事は何をしても自由ですがビザの更新は忘れず行ってください。
更新をしていない方が、しばしば相談にいらっしゃいますが「日本人の配偶者」でも更新をしないと不法滞在者になり、
もし摘発されれば退去強制(強制帰国)の対象になります。退去強制後は原則5年間は日本に入国できません。
もし、更新を忘れた場合は少しでも早く専門家に相談して下さい。

以上ですが、日本大使館やタイ国外務省、郡役場等への提出書類はあなたやタイ人男性のものを含め多数にわたります。
事前に外務省や大使館等でご確認下さい。また入国管理局に対しては、あなたたちの婚姻が真実のものであるということの
証明が重要で、それを客観的に証明するための資料提出がかぎになりますので手続を迅速にするためにも
専門家にご相談することをお勧めします。