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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  教えて はじかの先生 >  【相談】日本国籍取得

【相談】日本国籍取得

第9回 日本国籍取得

日本国籍を取得するには幾つかのケースが考えられます。又本人が、気が付かないだけでタイ国籍と同時に日本国籍をお持ちの方も数多くおります。

 

帰化申請
日本に5年以上(ビザがある方)お住まいの外国人は帰化申請できます。又日本人と結婚している方は結婚後(ビザがある方)3年で申請ができます。必要書類は、本国より貴方の出生証明、婚姻証明、離婚証明、国籍証明、家族関係証明、最終学歴証明、両親の離婚証明、死亡証明等を取り寄せ、日本国内で配偶者の戸籍謄本、住民票、課税証明、納税証明、在職証明書、等々を取り揃え帰化の動機書や生計の概要書等を作成し法務局戸籍課に申請します。取り揃える書類はケースバイケースで申請人により変わりますので専門家にご相談ください。なお日本語の能力も許可の条件になっているようです。
国籍取得
結婚に関係なく妊娠した方は相手の日本人男性に市役所等に胎児認知の届けをしてもらう事により、出生により子供さんは日本国籍を取得します。
正式な婚姻届を提出する前に日本人の子供を出産した場合は、子供の国籍はタイ国籍だけになります。しかし日本国籍も欲しい場合は、市役所等に結婚届と同時に認知届を提出することで準正の手続きをすることが可能です。この準正手続きは法務局に対する手続きで申請が認められれば子供さんは日本国籍が取得できます。
国籍確認(いろいろな手続きをして日本の戸籍に記載してもらいます)
日系タイ人の中には、おじいさんが日本人という方も数多くいらっしやいます。また日本人より認知された方、養子になった方、日本人と結婚した方等で西暦1950年6月までにタイ国で手続きをされた方も数多くいらっしやいます。この方の子供や孫は日本国籍がある場合が多々あります。日本は過去3回の国籍法改正と2回の民法及び法令の改正等があり、またタイ国においても法改正があります。この2つの国の法律に貴方の身分関係を調査し、当てはめ日本国内で各種手続きをすることにより日本の戸籍に記載され、日本国民として日本のパスポートを取得できます。なお日本に来るときは日本人が帰国するのですから入管の手続きは一切いりません。