タイ国籍の人が日本でマッサージ店を開業する場合、いくつかの問題点を解決する必要があります。
役所の許認可について
タイ式マッサージについてはまじめな営業をしている限り、現在何の規制もないようです。エステティックサロンが何の規制もないと同様に、警察に対する風俗営業などの許可申請は必要ありません。ただ、飲食物を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可は必要です。
しかし問題点もあります。警察の風俗店の許可が必要ないとはいえ、接待に当たる行為をした場合は、警察の取り締まりの対象になります。接待とは、特に性風俗関連の行為を言い、ご存知の通り、外国人を使っている店には頻繁に取り締まりが行われています。開業するにあたり、所轄の警察で事前に相談すべきだと思います。
経営者の在留資格について
個人が経営する場合は「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」の在留資格をもっている人は問題なく開業できます。また、このような人が会社を設立後、会社名義で開業することも可能です。しかし、他の在留資格の人がタイ式マッサージ店を開業することは入管法上違反で処罰の対象になります。またマッサージ店を開業するということで在留資格の投資経営への変更も考えられますが、入館はタイ式マッサージ店営業も性風俗のエステサロンと同様に考えると思われますので、変更は認めないと思います。なお、日本人の配偶者を採用する場合は、昼間の営業で採用してください。夜は家に帰り、ご主人と一緒にいないと偽装結婚を疑われ、法改正により今後のビザの更新ができないことも考えられる状況になりました。
開業後、店の従業員の在留資格について
経営者と同様、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」は問題ありません。しかし、他のビザの採用は違法になる可能性が大きいと思います。特にビザなしの人を採用し、警察の取り締まりを受けた場合は、ビザのない従業員は全員が逮捕され収容されます。経営者も不法就労助長罪や風俗営業等の無許可営業に問われ、相当額の罰金や悪質な場合は逮捕され、さらに入管からもペナルティが課せられる可能性があります。
風俗関係の仕事は利益も大きく、自分で経営したい方も多くいらっしゃいますが、方法を間違えるとあなた自身が警察に逮捕され、入管により退去強制される危険がつきまといます。くれぐれも慎重に行ってください