未婚の子の問題点など
日本人とタイ人が結婚して子供が生まれ、市役所とタイ大使館に報告することにより、子供は日本とタイの国籍を持つことになります。そしてタイ人妻が日本人の配偶者などの在留資格をもっている場合は、何の不安も無く家庭生活が送れるでしょう。しかし現実はこのようなケースばかりではありません。結婚できなくても子供の将来を考え正しい手続きをしてください。
ケース1
日本人と結婚する前に子供が出来た場合は、まず直ぐに結婚できるかどうか2人でよく話し合ってください。出産前に結婚したら、子供は日本国籍でタイ人妻も日本人配偶者などの在留資格が可能になるでしょう。しかし、相手の日本人が結婚に積極的でない場合は市役所などで胎児認知をまずしておきましょう。そして出産後その市役所に出生の報告を必ず行なってください。
ケース2
結婚できない日本人の子供が出来た場合は、妊娠中に胎児認知をしてもらうこと。生まれた子供は日本国籍で、そのタイ人の母親も定住者の在留資格取得が可能。また、認知した以上、子供に対し養育の義務が発生しますので、養育費の請求もできます。また、後日のことを考え、相手の日本人の戸籍謄本は必ず1部は取得しておいてください。
ケース3
未婚で胎児認知もしなくて子供を出産した場合は、父親に認知を請求してください。協力しない場合は、強制認知(裁判認知)の方法もあります。認知後タイ人母親は、定住者の在留資格取得が可能になります。また、その父親と結婚した場合は、準正手続きにより、子供の日本国籍が取得できます。
ケース4
胎児認知後、タイ人がオーバーステイなどの理由で帰国する場合は、タイ国でその子供を出産後、日本の法律の専門家に依頼し、日本でも出生届をしてください。その子供は日本戸籍を取得し、養育費の請求や、相続人としての権利が発生します。また、母親が子供を連れて日本に再来日することも可能になります。この場合は、日本人の子供を日本で養育するために定住者の在留資格が付与されると思います。日本を離れる前に必ず戸籍謄本を取得し保管しておいてください。
ケース5
妊娠後、ブローカーなどの口車に乗り、偽者の認知者で認知の手続きをする人もいますが、これは犯罪であり、警察に逮捕される可能性があります。そして嘘の申告により取得した在留資格も取り消させるでしょう。また正しい父親の認知手続きにも大きく影響してきます。
ケース6
結婚後、何らかの理由により、離婚するケースは増えておりますが、子供がある場合は子供と離れたら何も出来ません。別居中も必ず子供と生活してください。離婚裁判や刑事裁判でも有利になります。在留資格の変更でも、とても有利な材料になります。また、日本国の支援も受け
られる材料になります。