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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  ラブラブ やすだ先生 >  【相談】日本でだけ離婚してタイでは婚姻中のままにしたいです

【相談】日本でだけ離婚してタイでは婚姻中のままにしたいです

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はじめまして。タイ人だんながいる結婚9年目の日本人です。タイに住んでいて、子どもが1人います。だんなの浮気が発覚し現在は別居中です。この先タイに残るか日本へ帰国するか思案中ですが、もし日本へ帰国するとなった場合、日本でだけ離婚して、タイでは離婚しない手続きって可能ですか?タイで離婚していなければ、だんなが愛人と結婚したくでもできないだろうと思いまして。相手に意地悪をしたいだけですが。へんな相談ですみません。

 

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御心中お察しします。
日本国の法律に基づく離婚手続を行い、タイ国の法律に基づく離婚手続を行わないでおくということはできます。事実、過去に同様の事案を拝見したことがあり、これは国際結婚ならではのことであると思います。
但し、御客様はタイ国内に居住しているということですので、この場合には先にタイ国の法律に基づく離婚手続を進める必要があり、その後に日本国の法律に基づく離婚手続を進めるという流れになります。従って、結果的には日本とタイの両国での離婚手続が必要になります。
仮に、御客様が既に日本に帰国しており、日本国内で生活しているということであれば、先に日本国の法律に基づく離婚手続を行うことが可能です。この場合の離婚手続は、住所地又は本籍地の市区町村役場へ離婚届を提出するという方法になります。なお、この方法であれば、日本国の法律に基づく離婚手続を行った後、タイ国の法律に基づく離婚手続を行わないということも可能となります。
しかし、後者の方法を選択したとしても、御客様にとって何らのメリットもありませんので十分に御検討されてください。逆に、タイ国内で法律上の婚姻関係を残しておくことによって、将来的に法律関係が複雑化し、御客様自身や御子様にとってデメリットとなる可能性も無きにしも非ずです。
既にお互いに離婚の意思が固まっており、双方ともに協議離婚に合意しているようであれば、先ずはタイ国郡役場で離婚手続を行い、その後、在タイ日本国大使館に日本国の法律に基づく離婚届を提出する(これを報告的届出といいます)という方法が最もスムーズであると思われます。
最後に、お気持ちは非常に解るのですが、タイ国の法律に基づく離婚手続だけを行わないということに何らメリットは無いと思われますので、将来のことを考えて、日本とタイの両国で離婚手続を行うことを推奨いたします。

 

 

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