タイ人の彼女と結婚する30代の日本人です。私は東京で会社員をしています。短期滞在ビザで日本に入国したまま、タイに戻らずに彼女のビザを配偶者ビザに変更したいです。短期滞在ビザからの変更はできないのでしょうか。行政書士の方にお願いすればできるものなのでしょうか?その場合、何か必要なもの、気をつけることはありますか?
初めに御結婚おめでとうございます。短期滞在ビザで来日した後の在留資格変更許可申請手続についてですが、これは個別に判断されることになるのですが、原則としては認められません。
しかし、これには例外があり、「やむを得ない特段の事情」などがある場合には、短期滞在ビザからの在留資格変更許可申請手続は認容されます。
それでは、どのようなケースであれば認容されるかと言いますと、具体的には奥様となる女性が既に妊娠をしているようなケースが挙げられます。このようなケースでは、在留資格変更許可申請時に「病院の医師による診断書」を添付して申請を行います。変更許可がなされますと、奥様はタイへ帰国せずに、そのまま日本に滞在することが可能となります。
他方で「やむを得ない特段の事情」がない場合には、やはり原則通り、在留資格認定証明書交付申請手続を行うことになります。ここで注意しなければならないことは、在留資格認定証明書交付申請手続は審査期間が1~3ヶ月と長期に及ぶことであり、これによってお客様に不都合が生じる可能性が高いことであります。
例えば、90日間の短期滞在ビザで来日した場合、来日後、直ちに在留資格認定証明書交付申請手続を行わなければ、90日間の滞在期間中で結果が出ない可能性が高くなり、一度、タイへ帰国しなければならなくなる可能性が生じます。もちろん、申請後1ヶ月で許可が出れば問題はないのですが,現状では1ヶ月で許可がなされることは非常に稀なケースであります。なお、当事務所の実績でいいますと、2~3ヶ月で許可がなされるケースが殆どです。
前記のような問題もあって、当事務所を利用されるお客様からも、「日本で在留資格認定証明書交付申請手続を行った後に、短期滞在ビザを申請して、来日すればいいのではないか」という質問を度々いただきす。しかしながら、先に在留資格認定証明書交付申請手続を行った場合には、特段の事情がない限り、在タイ日本国大使館において、短期滞在ビザの申請が受理されませんのでご注意ください。
やむを得ない特段の事情がない限りは、短期滞在ビザで入国した後の在留資格変更許可申請は認容されませんので、来日前から準備をして、来日後直ぐに在留資格認定証明書交付申請手続を行うという方法がベストであります。もちろん、専門家である行政書士を利用すれば手続もスムーズに運びますので、行政書士への依頼も推奨いたします。