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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】気をつけて!退去強制に当てはまる場合

【相談】気をつけて!退去強制に当てはまる場合


サワディーカップ!長岡です。
前回に引き続き「気をつけて!」シリーズになります。
前回は「気をつけて!ビザが取り消される場合」、今回は「気をつけて!退去強制に当てはまる場合」、次回は「警察や入管に捕まったとき。退去強制手続きや出国命令制度の中身」についてお話したいと思います。

それでは早速、どのようなときに「退去強制の事由に当てはまる」こととなるのでしょうか。



1.不正・不法に入国した場合やその準備をした場合。そして不法入国を助けたり、煽った場合。
→不法入国を助けるのも犯罪です。また、不法入国の準備をしただけで退去強制にあたることもあります。

 

2.不正に在留資格を得たことによって在留資格が取り消された場合。

 

3.就労ビザや留学ビザ等をもっている場合で正当な理由なくビザで定められた活動をやっておらず、かつ他の活動を行っている場合(他の活動を行おうとしている場合も含む)で出国準備期間を与えられなかった場合。




4.オーバーステイした場合。

 

5.他の外国人に不正に在留することを助けたり、そのために不正な書類を作ったり、渡してあげた場合。また、その不正のアドバイスをした場合。
→「自分が不正にビザを得た訳じゃないから。」「友達を助けたかったから。」など罪の意識が薄い方がいるかもしれません。不正にビザを得た方だけでなく、それを助けた方も退去強制になることに気を付けてください。例えば偽装結婚の夫婦の写真を撮影した場合も退去強制に該当します。

 

6.外国人に不法就労させたり、不法就労させるために外国人をコントロールすること。また、不法就労させるために外国人を繰り返し紹介したり、対価としてお金を受け取ること。
→不法就労した外国人だけでなく、オーナーや店長も犯罪になり、退去強制されることになります。

 

7.行使目的で偽造在留カード(他人の在留カードを含む)を所持、提供、行使した場合や偽造在留カードを作成するために器械や材料を準備した場合。
→持っているのもダメです。また、軽い気持ちで自分の在留カードを貸してあげた場合、貸してあげた方も退去強制になる可能性があります。



8.不法就労すること(ただし、人身取引被害者を除く)。

 

9.人身取引を行ったり、そのアドバイスをした場合。

 

10.麻薬取締法関係法令に違反して有罪となった場合。
→上陸特別許可を受けている方を除いて、永久に日本へ上陸できなくなります。

 

11.なんらかの犯罪で無期または実刑1年を超える刑の判決が確定した場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合、または刑の一部の執行猶予を受け実刑部分が1年以下に該当する方は除く)。
→退去強制に当たらない方でも執行猶予の有無に関係なく懲役1年以上の刑の確定した経験がある方は、上陸特別許可を受けている方を除いて、永久に日本へ上陸できなくなります。



12.売春をさせたり、売春の勧誘や斡旋をしたり、売春の場所を提供したり、売春を行った場合(ただし、人身取引被害者を除く)。
→有罪となる必要は無く(例えば刑事事件としては起訴猶予処分等となったとしても)、入管により上記行為を行ったと認定されただけで退去強制に該当します。また、上陸特別許可を受けている方を除いて、永久に日本へ上陸できなくなります。

 

13.就労ビザや留学ビザ、家族滞在ビザ等を持つ方(日本人や永住者の配偶者等ビザや定住者ビザ、永住者ビザを持つ方を除く)が違法ギャンブルや違法宝くじ、住居侵入、ピッキング、各種偽造、殺人、自動車運転による致死、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、人身売買、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、盗品売買等の罪で懲役または禁錮の刑の判決が確定した場合。

 

14.正確な住所地の届出や転職や離婚時の届出、その他氏名等が変わったことによる在留カードの記載事項の変更等の入管法で定められている各種届出義務違反によって懲役刑の判決確定となった場合。



15.在留カードを常時携帯しなかったり、警察官や入管、その他一定の公務員から在留カードの提示を求められた場合の提示義務に違反して懲役刑の判決確定となった場合。

 
 
以上が主だった退去強制事由となります。その他にも一定の犯罪によって退去強制に該当することがありますが、例として少ないでしょう。

なお、以上におけるいくつかの犯罪は外国人だけが対象ではなく、日本人も刑事罰の対象になります。

不正行為は自分だけでなく周りの人間や家族などたくさんの人の人生を狂わせます。助言も含めて不正行為には絶対に関わってはいけません。

それではまた!

 

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