新型コロナの影響で困っているタイ業界の事業者の方々、そして在日タイ人の方々は多くいると思います。
新型コロナによる影響は多岐に渡りますが、本日は【新型コロナによる就業開始の遅延・解雇・転職の就労ビザへの影響。転職中の仕事について】を取り上げたいと思います。
【問1】就職をして既に技術者・人文知識・国際業務ビザ(以下、「技人国ビザ」と言います。)の許可を受けたが、新型コロナの影響で就職先が就業開始を遅らせている場合はどうしたらいいか。技人国ビザは取り消されるのか。
【答え】既に雇用契約は成立しており、会社都合での休業状態となっているため、直ちに技人国ビザを取り消されることはないでしょう。また、3カ月以上就業開始が遅れても直ちに技人国ビザが取り消されることもないと思われます。理由は雇用契約が継続しているからです。
【問2】技人国ビザの更新の時に、今年あまり仕事をしていないことが問題となるか。
【答え】技人国ビザの更新時に新型コロナにより就業開始が遅れてしまったことを入管に書面で説明すれば問題なく更新できると考えられます。
【知識1】就業開始目途が立たない場合、技人国ビザの条件を満たす仕事であればビザの変更の必要なく、転職することができます。その際、会社ときちんと相談してください。また、退職時と転職後には入管へその旨の届出をしてください。
【知識2】技人国ビザでは、働くにあたって必ずしも正社員雇用である必要はありません。また、必ずしも一つの会社でしか働けないことはありません。複数の会社で働くことも許されています。また、契約はアルバイトの状態でも構いません。ただし、気を付けなければいけないのは、仕事の内容が技人国ビザで許される仕事、つまり「大学などで学んだ知識を活用する業務」であったり「大学を卒業した方については翻訳・通訳業務」である必要があります。それ以外の仕事を行った場合、不法就労となるので注意してください。
【知識3】技人国ビザを持っている方が会社都合による業務開始遅延や解雇となった場合、簡単に新しい仕事を見つけることは難しいでしょう。また、就職活動を続けるため、生活費が必要です。その場合、就職活動を行うための<特定活動ビザ>に切り替えることができます。また、1週28時間以内であれば色々なアルバイトができる資格外活動許可をもらうことができます。業務開始時期の見通しがつかない場合や転職活動に時間がかかる場合、<特定活動ビザ>へ変更するのも良いでしょう。
【知識4】新型コロナの影響により休業等に追い込まれ従業員の雇用を維持することが難しい事業者についても、従業員雇用維持のための助成金や融資を受けられる可能性があります。詳しくは<行政書士明るい総合法務事務所>のfacebookページをご覧ください。
弊事務所も新型コロナの影響で非常に苦しい状況です。しかし、行政書士5名、タイ人3名はチーム一丸として乗り切り、皆さまと共に再びタイ業界を支えて参りたいと思います!
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