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ワイワイタイランド.COM >  コラムカテゴリ >  すごいぜ ながおか先生 >  【相談】離婚から再婚までの流れと入管への届出の種類

【相談】離婚から再婚までの流れと入管への届出の種類


 

サワディーカップ!長岡です。
これまで何度か離婚手続きや再婚手続きの中で必要な役所での手続きやビザの手続きについて解説しました。
しかし法律では結婚や離婚の手続きの中で様々な届出を求めています。今回は架空のタイ人女性の離婚から再婚までの事例を元に、一連の手続きの中で注意すべき入管への届出に注目します。

 

■事例
日本人との結婚ビザを持つ、あるタイ人女性、鈴木スパポーン(旧姓ラッタナラット)さんは日本人の鈴木太郎と離婚した。その後、鈴木スパポーンさんは新しい日本人の恋人佐藤次郎となるべく早く再婚したいと考えている。再婚後は姓を佐藤に変更したいと考えている。

 

■入管への届出が必要な場面
①離婚を入管へ報告するための届出
日本人や永住者との結婚ビザ、家族滞在ビザを持つ人は離婚後2週間以内に入管へ離婚したことを届出なければなりません。ただし、永住者ビザを持つ人は入管への届出は必要ありません。なお期限の2週間を過ぎてしまっても、なるべく早く入管へ届出てください。最近の入管は厳しく、届出が遅すぎるとペナルティが課される恐れがあります。
②氏名変更後に新しい名前の在留カードをもらうための届出
離婚後、鈴木スパポーンさんが独身証明書を取得するためには旧姓のラッタナラットに氏名変更しなければなりません。氏名変更後、新しいタイ国IDカードとパスポートをもらいます。入管へ「A.届出書 B.古いパスポート C.新しいパスポート D.在留カード E.証明写真(3cm×4cm) F.氏名変更証明書原本と日本語翻訳文」を持参し、新しい名前の在留カードをもらってください。期限は新しいパスポートをもらってから2週間以内ですが、期限を過ぎて手続きをする場合、入管から手続きが遅れた理由を書いた「G.理由書」の提出を求められることがあります。
なお、以上の手続きはスパポーンさんが佐藤さんと再婚して姓が変わった後も行う必要があります。
では、以下の離婚から再婚までの流れの中で入管への届出が必要な時期を確認します。
 
■離婚から再婚までのステップ20
①市役所へ離婚届を提出。※入管へ離婚の事実を届出。②日本国外務省で離婚後の鈴木太郎の戸籍謄本を認証。③戸籍謄本をタイ語に翻訳。④タイ大使館で戸籍謄本とタイ語翻訳文を認証。⑤タイ国外務省の認証。⑥タイ国市役所で離婚の報告手続きと姓をラッタナラットに戻す手続き。⑦旧姓の新しいタイ国IDカードとパスポートを取得。⑧独身証明書や氏名変更証明書など結婚手続きに必要な書類を収集。※入管へ氏名変更の事実を届出て、新しい在留カードをもらう。⑨日本国外務省で再婚相手である佐藤次郎の戸籍謄本を認証。⑩鈴木太郎との離婚から100日経過するのを待つ。※妊娠していない場合。妊娠している場合は出産または310日経過のいずれか早い方まで待たなければならない。⑪タイ大使館での婚姻要件具備証明書の交付手続き。⑫市役所へ婚姻届を提出。⑬日本国外務省で佐藤次郎の戸籍謄本を認証。⑭戸籍謄本をタイ語に翻訳。⑮タイ大使館で戸籍謄本とタイ語翻訳文を認証。⑯タイ国外務省の認証。⑰タイ国市役所で結婚の報告手続きと姓を佐藤に変更する手続き。⑱新しい姓のタイ国IDカードとパスポートを取得。⑲婚姻の事実を記した家族関係証明書など結婚ビザ手続きに必要な書類を収集。※入管へ氏名変更の事実を届出て、新しい在留カードをもらう。⑳入管でのビザ申請手続き。

 

以上です。手続きが大変ですって?私はタイ人の妻をもって幸せになりました。皆も頑張りましょう!

 

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